この指とまれ

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2007年2月23日この指とまれ

今年は桜の季節が早くやってきそうですね。

現在、私は、神奈川県防災警察の常任委員として活動しています。

安心して歩ける街を取り戻そうとの思いを込めて皆様方にご報告いたします。

本年4月1日、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例」が施行されます。

今回の改正は、今までの条例やほかの法令では規制が困難だった様々な迷惑行為を規制して、県民生活の平穏を保持することを目的とするものです。

今回の主な改正点は大きく3点で、(1)「条例の名称変更」のほか、(2)ア「第2条粗暴行為の禁止」、イ「第3条卑わい行為の禁止」、ウ「第9条不当な客引き行為等の禁止」の3つの条文に新たな禁止行為を追加し、(3)ア「第10条迷惑ビラ等を配る行為等の禁止」、イ「第11条つきまとい等の禁止」、ウ「第12条深夜に不安を覚えさせる行為の禁止」、エ「第14条登山等における危険行為等の禁止」の4つの条文を新設しました。

今回の改正の目玉は、(1)条例の名称を「神奈川県迷惑行為防止条例」と、県民の皆さんにわかりやすい名称に改正した点、(2)第3条の卑わい行為の禁止は、これまで条例では規制が困難だった赤外線フィルター付きの写真機等を使用して透視・盗撮する行為や浴 場、トイレ、一般住宅やホテルの一室を盗撮行為を取り締まれるようにした点、(3)第9条の深夜(午後10時から翌午前6時まで)の違法マッサージ店等の客引き行為の禁止は、今まで風営法で摘発できなかったマッサージの勧誘を取り締まれるようにした点、(4)第11条のナンパ等を装って、ホステスの勧誘やアダルトビデオへの出演依頼等のスカウト行為を取り締まれるようにした点、さらに客引きやスカウトする目的でうろついたり、たむろしたりする行為を禁止行為として規定した点、(5)海岸での花火等の騒音が近隣住民の平穏な生活を害していることから、第12条で深夜に花火をしたり、音を異常に大きく出す行為を禁止行為として規定した点などです。

この法律の施行により、日頃皆さんが感じている様々な迷惑行為を平塚の町から追放し、皆さんが安心して暮らせる「安全都市平塚」を目指しましょう。
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